パワハラ防止法 2020年6月スタート!

ついにパワハラを取り締まる法律が!?

大企業からスタート

近年、日本の自殺率は非常に大きな社会問題として取り上げられています。そことの関連性が考えられる「ブラック企業」問題もまた、大きな注目を浴びる状態となっています。そこで、2020年6月1日「パワハラ防止法」が施行され、企業のパワハラ対策が義務化されました。

正式には「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(労働施策総合推進法)と言います。この法律の改正において、以下の条文が追加されました。

労働施策総合推進法第30条の2(抜粋)
第30条の二 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

そこで起こる変化は、「雇用管理上必要な措置を講じること」が事業主の義務となり、パワハラ関連の紛争が生じた際「調停など個別紛争解決援助の申出」を行うことが可能となっりました。また、事業主に相談したことを理由にした「不利益な扱い」も禁止とされているとのことです。

この施行が大企業においては令和2年(2020年)6月1日です。中小企業においては、令和4年(2022年)3月31日までは努力規定と定められています。

まずは、状況把握から

さて、こういった法的な対処を行うにあたって、一般的には
1.状況把握を行い
2.改善策を実施し
3.結果を検証し
4.さらなる改善を検討する
といった、いわゆるPDCAサイクルが重視されることとなると思います。状況把握を行わずして、何の対策もできないからです。

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まずは現状を把握することがスタート地点です。経営者は「けっこういいコミュニケーションができているよ」という認識を持たれている場合でも、従業員様一人一人の感覚はあるいは少し違った印象を持っているかもしれません。こういったことを継続的にチェックすることで、会社として、従業員様の働く環境の向上を目指しているという姿勢を表現することも可能です。

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