オフィス家賃は交渉できる

固定費を下げたい

企業経営の体質強化のために

日々、経営者は企業経営に腐心されている事と思います。その中でも、悩みの中で大きなものは、資金繰りではないでしょうか。決算上は黒字でも、キャッシュが足りない。そういったシーンはよく伺います。そういったときに、少しでもキャッシュを手元に残すために、様々な方法が考えられます。

そんな中でも一番シンプルなのが固定費の削減です。売り上げが上がろうが、下がろうが、常に出ていく固定費を削減することができれば、ずいぶんと経営体質は引き締まってくるのではないでしょうか。

とはいえ、人件費に手を付けるのは、今のご時世ではあまり良い効果を生むとは思えません。そこで、家賃について検討してみる企業が多いようです。

家賃交渉は借主の権利

意外と知られていませんが、テナントオフィスや工場を借りている場合、借主は家賃を交渉する権利を有しています。具体的には以下の通りです。

借地借家法第11条、第32条において「土地に対する租税その他の公課の増減や、地価の上昇・低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は将来に向かってその額の増減を請求することができる。」とあり、根拠に基づく交渉は借主様にとっての正当な権利となってお ります。

借主として、法律でその交渉権を有することが明示されています。

円満交渉のために必要なこと

単なる自己主張にならないように

交渉をする権利があるとはいえ、不動産を借りる場合はやはり長期的な家主さんとの関係に配慮しなければなりません。わりとざっくばらんに話ができる関係ならばいいのですが、間に不動産屋さん(つまりプロ)が入っていたりすると、なかなか話しづらいこともあるでしょう。また、ごり押しするのもどうかと思います。そもそも「適正な賃料」がどのくらいかも、素人にはわからないので交渉の落としどころがわからないという難しさがあります。

そこで、家賃の交渉のプロがいるのをご存知ですか?交渉のプロというと怖い人たちをイメージする方が結構いらっしゃいますが、決してそんなことはありません。家主さんの利益も一定程度護りつつ、賃貸不動産の適正な賃料に是正するための交渉を行うプロです。

私どもでは、完全成功報酬の形で家賃の適正化交渉を行っている業者と提携をしております。ご興味のある方はご紹介させていただきますので、今、オフィスや工場の賃料を月20万円以上お支払いをされており、最後の家賃交渉から3年以上経過された方は、お気軽にお問い合わせください。
経営の安定化の一助となれば幸いです。

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