「新型コロナウイルス関連肺炎」に関する保険の対応
疾病を補償する保険商品
ある保険会社の2020年1月28日時点での見解は以下の通りとなります。(保険会社によって差異がある場合があります。また、状況が変化することもありますので、詳細については都度ご契約先保険会社窓口などでご確認ください。)
「新型コロナウイルス関連肺炎」は疾病に該当するため、各約款で定める条件(発病時や入院開始時等)を満たせば保険金のお支払い対象になります。
傷害を補償する保険商品
ある保険会社の2020年1月28日時点での見解は以下の通りとなります。(保険会社によって差異がある場合があります。また、状況が変化することもありますので、詳細については都度ご契約先保険会社窓口などでご確認ください。)
「新型コロナウイルス関連肺炎」は傷害には該当しないため、保険金のお支払い対象になりません。
なお、特定感染症を補償する特約をセットした場合の取扱いは以下のとおりです。
特定感染症を補償する保険商品
ある保険会社の2020年1月28日時点での見解は以下の通りとなります。(保険会社によって差異がある場合があります。また、状況が変化することもありますので、詳細については都度ご契約先保険会社窓口などでご確認ください。)
「新型コロナウイルス関連肺炎」は、2020年1月28日(火)の閣議決定により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症予防法)に基づく「指定感染症」および検疫法に基づく「検疫感染症」に指定されましたが、感染症予防法における一類感染症、二類感染症、三類感染症には該当しないため、保険金のお支払い対象になりません。
その他
ある保険会社の2020年1月28日時点での見解は以下の通りとなります。(保険会社によって差異がある場合があります。また、状況が変化することもありますので、詳細については都度ご契約先保険会社窓口などでご確認ください。)
・海外旅行保険の旅行変更費用担保特約では、渡航先に対する退避勧告等(注)が発出され、出国を中止した場合または中途で帰国した場合に保険金のお支払い対象となります。
中国湖北省に対して、2020年1月24日(金)付けで政府(外務省)より「渡航中止勧告」が発出されております。
渡航先が中国の場合、契約日および保険料領収日が2020年1月23日(木)以前の契約については保険金のお支払い対象となりますが、契約日または保険料領収日が2020年1月24日(金)以降の契約については保険金のお支払い対象外となります。
(注)「退避してください(退避勧告)」または「渡航は止めてください(渡航中止勧告)」をいいます。
・興行中止保険、旅行変更費用保険、海外旅行変更費用保険および修学旅行変更費用保険では、感染症予防法に規定する指定感染症に関する損害に対しては、保険金のお支払い対象外となります。
個別確認が重要
あくまで上記に、ある保険会社の大枠の対応方針を掲載させていただきましたが、保険会社によって対応が違うことがあります。また、状況の変化により、対応方針が変更となることもあります。該当する保険があるかも、とお感じになられた方は、まずは保険会社・保険代理店などの窓口で随時状況を確認されることをお勧めします。
